投資用不動産 購入時に支払った手付金は経費になりますか?
今年、投資用不動産として中古の一軒家を購入しました。
契約時に手付金100万円を支払っているのですが、必要経費として前払金で仕訳をして問題ないでしょうか?
経費にできない場合は理由等も教えていただけますと幸いです。
また、以下についても経費にできると認識していますが問題ないでしょうか?
・登記費用
・抵当権設定費用
・上記に伴う各種振込手数料
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
手付け金は代金の一部であれば取得原価に含めます。
それ以外の経費も経費で問題ありません。
本投稿は、2024年12月16日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。