SESにおける業務委託基本契約書の電子契約について
SES企業では初めての取引の際に、業務委託基本契約書や秘密保持契約書の締結を行います。
これらをfreeeサインを使用して電子契約をしてるのですが、これらの書類は電子帳簿保存法の電子取引データの保存対象になるのでしょうか。
これらの書類については取引金額などは記載されていません。
ご教示頂けますと幸いです
税理士の回答

業務委託基本契約書や秘密保持契約書が電子契約で締結された場合、これらが電子帳簿保存法の保存対象となるかは内容に依存します。通常、これらの契約書は具体的な取引金額や納品情報を含まないため、電子取引データとしての保存義務はありません。ただし、契約書に取引情報が明記されている場合には保存対象となる可能性があります。保存義務がなくても、税務調査や監査に備え、電子契約書は適切に管理・保存することが推奨されます。
ありがとうございます。
お聞きした意図としては、今使ってる電子契約サービスを別のものに変えようか検討しており、
使うサービスを変えた場合でも保存期間は元のサービスの契約を続けないとダメなのかどうかというところでした。
保存義務の対象でなければ、契約書をダウンロードしておき、元のサービスの契約を解除したいなと思っていました。
本投稿は、2024年12月17日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。