事業を始める際の経費について
今年の12月に、SNSで事業を始める為、9万円でTwitterアカウントを購入しました。
しかし、忙しくなり、来年からその事業を始めようと思っています。
その場合、購入したアカウントは来年、経費として計上出来ますか?
それとも、今年に購入した為、今年の経費になりますか?
購入したアカウントはまだ一度も使っていません。
税理士の回答

購入したTwitterアカウントの費用は、今年(2024年)の経費として計上する必要があります。経費は、実際に支払いが行われたタイミングで原則計上するため、購入が今年である以上、今年の経費になります。ただし、事業開始が来年であり、今年の費用計上が難しい場合、購入費用を「繰延資産」または「前払費用」として扱い、来年以降に按分して経費計上する方法も検討できます。
ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2024年12月23日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。