土地付き建物の取得価額と消費税について
契約において、あらかじめ建物を取り壊すことが約されている土地付き建物を一括取得しました。
取り壊し予定日は契約から2年で、その間は無償で建物を賃貸する代わりに、取り壊し費用は、売主の負担となっています。
あらかじめ建物を取り壊す予定で取得した土地付き建物の取得価額は、建物の購入価額も土地の取得価額に含みますよね?
その場合建物の購入価額部分の消費税については、課税仕入れですか?
それとも非課税仕入れですか?
税理士の回答

土地付き建物として購入しているなら、購入時は建物部分は課税仕入れで問題ないと思います。契約書は土地建物が区分されて消費税部分が明記されていないでしょうか。なお、個別対応方式の計算上は用途によって課税対応、非課税対応、共通対応と分かれるので注意が必要です。
契約書には土地と建物の金額は区分されていません。どうしたらよいのでしょうか?

↓は買い手側でも応用できます。
税務署は合理的な区分を求めています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
ご回答ありがとうございます。
もうひとつ追加で聞きたいのですが、土地の取得価額に算入される建物購入代は、取り壊しまで期間がけっこうありますが、建物としての減価償却はいらないですか?

1年を超えますか?最初から取り壊し予定で、他の用途に使用などしない場合は償却は加味しなくていいと思います。1年を超えると本当に最初から取り壊し予定だったのかというのが税務署側との争点になる可能性もありますが、事実関係を説明できれば恐らく問題にはならないでしょう。
1年を超えますが、あらかじめ取り壊しを行うことは契約書に記載しています。
じゃあ償却はしないでいます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月15日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。