宗教法人での事業と税に関して
宗教法人(キリスト教の教団)の教会で幹事をしております。
教会内の施設を貸し出す事業をしております。
その際、宗教法人として、利益を得た場合、税申告が必要になってきますでしょうか?
もし、申告が必要な場合、どのような申告になりますでしょうか?
お教え頂けますよう、よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
宗教法人であっても収益事業を行っている場合には、収益事業にかかる所得(利益)に対して、法人税、法人事業税及び法人住民税を支払う必要があります。
また、消費税の課税売上が1,000万円以上となった場合には、消費税も支払う必要があります。
本投稿は、2018年03月16日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。