過誤納付した印紙が返還された場合の仕訳について
契約書に誤って多い印紙を貼ってしまい、還付請求をし、還付金が振り込まれました。
しかも、令和5年12月に買った分を翌月に誤って多く貼ってしまい、さらに令和6年2月に買った分をその月に誤って貼るという2回続けて失態をしてしまいました。
個人事業主なのですが、上記の仕訳をどうしたらいいかわからず困っています。
ソフトは弥生の青色申告オンラインを使っています。
買った際には租税公課で落としているので、税務署から振込がされた時に雑収入にするのが一番簡単ですが、年をまたいだりしていると実際の仕訳は違うと思うので、簡単に教えていただけるレベルであればよろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
年をまたいでいなければ租税公課の減額で良いと考えますが、
またいでいるので雑収入でよろしいと思います。

還付申告をしたのなら。
購入した時
租税公課***現金***
還付請求をした時
仮払金***租税公課***
翌期戻った時
現金預金***仮払金***
そうしないと、前期の利益を少なくする。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年01月04日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。