レンタル売上の計上時期と原価について
製品のレンタルを行う12月決算の法人を経営しています。
以下の質問がございます。
1 レンタルの契約期間が令和6年12月1日~令和7年11月30日で、売上総額1,200,000円の場合、令和6年12月期に計上すべき売上は100,000円(1,200,000円×1月/12月)でよろしいでしょうか。
2 レンタルする製品の製造原価は固定資産として減価償却の対象と考えてよろしいでしょうか。
3 上記2で、製造原価が30万円未満の場合、少額減価償却資産として令和6年12月期の経費にしてよろしいのでしょうか。(その場合、売上と原価が対応しないこととなりますが、よろしいのでしょうか。)
以上、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

1. レンタル売上の計上時期
レンタル契約に基づく売上の計上時期については、一般的に収益認識基準に従って、その成果が得られた時に計上します。したがって、この場合、レンタル期間に基づいて月次で定額の売上を認識するのが一般的な処理方法です。よって、令和6年12月期には、12月1日から12月31日までの1か月に対応する100,000円(1,200,000円×1/12)が妥当と考えられます。これは、収益を発生の事実に基づいて適切に認識する方法の一例であり、日本の企業会計原則に基づいています。
2. レンタル製品の製造原価と減価償却
レンタル用製品は、通常、法人の所有固定資産として資産計上され、減価償却の対象となります。製品の製造原価については、資産として処理し、その使用期間にわたって体系的に減価償却を行います。会計上および税務上、資産の取得価額が重要であり、特に耐用年数に基づく適切な償却が必要です。
3. 少額減価償却資産の取り扱い
日本の税法では、30万円未満の資産については少額減価償却資産として、原則として全額を取得年度の損金(経費)にすることも可能です。ただし、この場合、減価償却ではなく、即時費用化されるため、対応する売上との期間対応が崩れることになります。会計的には費用と収益のマッチングが基本となりますが、税務上の規定を利用することでこの資産を即時経費化することも正当であるとされています。ただし、会計上の処理と税務上の最適化のバランスを考慮し、決算書の信頼性や透明性も意識する必要があります。
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
3についてですが、即時経費化し費用と収益が対応しなくても税務上は問題となることはないと考えてよろしいでしょうか。

少額減価償却資産の特例により、取得価額が30万円未満の資産は、中小企業者等が条件を満たす場合に即時経費化することが認められています。この特例は、租税特別措置法に基づき、取得した期に全額を損金算入できることから、会計上の減価償却とは異なり、費用と収益が必ずしも当期に対応しなくても税務上問題となることはありません。
ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月06日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。