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1人社長の本社兼社宅のリフォーム時のマンスリーマンション費用は経費?

不動産賃貸管理業の1人社長法人が自社法人所有のマンションを社宅兼本社所在地として利用していますが、老朽化と資産価値向上の為、リフォームを行う際に3ヶ月程、マンスリーマンションへ引っ越す諸々の費用は経費として認められますでしょうか?
また家財などの搬出ならびに一時保管の倉庫とリフォーム後の搬入費用はどうですか?
洗面所、バスルーム、キッチン、トイレの水回りの費用は、資産計上と理解していますが正しいでしょうか?。また3LDKの使用しずらい和室をつぶしてダイニングとリビングとを一体化したりする工事費も資産計上と理解しておりますが正しいでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

不動産賃貸管理業の1人社長法人が本社兼社宅のリフォームに伴いマンスリーマンションを利用する場合、その費用が業務に直接関連していることを明示できれば経費として認められる可能性があります。ただし、個人利用の目的が大きい場合は全額経費とするのは難しいです。家財の搬出・保管・搬入費用についても業務関連性が証明されれば経費計上が可能です。リフォームの内容について、洗面所、バスルーム、キッチン、トイレの更新は資本的支出に該当し資産計上が必要です。また、間取りの大規模な変更も建物の構造上の価値向上に該当するため、資産計上が妥当です。

ご回答ありがとうございました。
今回、リノベーション専門家に依頼して資産価値を高めるリフォームをします。
リフォーム後に販売を前提としてリフォーム全体の進捗管理を日々行う予定で比較的現地に近いマンスリーマンションに3ヶ月程滞在します。その為、私物の搬出、保管、搬入に30万程かかります。
①上記の行動は業務に直接関与していることに足りますでしょうか?
②また、上記リノベ専門家に120万くらいのフィーがかかりますが、これは経費として一括で落とす事は可能ですか?
③工事関係の請求は工事前と工事後の2回に分けて払いますが、請求書が1枚の場合で2回目の支払いが、決算月後の場合は、工事前に全額を今期に資産計上するのでしょうか?また、請求書を工事前と後で2枚に分けてもらう方がいいのでしょうか?
お手数をおかけしますがよろしくご教示下さい。

務に直接関与していると認められる可能性があります。ただし、私物に関連する部分は個人負担になる可能性があるため按分が必要です。

リノベ専門家のフィー120万円は、リフォーム計画や進捗管理など業務関連であれば経費として計上可能です。一括経費処理できるかは「修繕費」として認められるか、「資本的支出」として資産計上するかに依存します。

工事費用の資産計上タイミングは、工事完了時点で計上するのが原則です。決算月をまたぐ場合でも、工事進捗に応じた未払金計上が可能で、請求書を2枚に分ける必要はありませんが、明確な内訳は必要です。

本投稿は、2025年01月07日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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