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貸倒損失の計上について

表題について、前期計上の貸倒引当金が10,000、今期15,000円の貸倒が発生した場合の損失計上の処理は、下記で合っていますでしょうか。※税抜経理
引当金 10,000円 戻入 10,000円
貸倒損失 15,000円 売掛金 15,000円→損失の税区分は売倒で消費税を認識
戻入 10,000円 貸倒損失 10,000円→対象外

消費税を認識するためにこのような仕訳を考えましたが、あっていますでしょうか。
他に仕訳方法ありましたら教えて下さい

税理士の回答

3つ目の仕訳は、いらないのではないでしょうか。

引当金で計上しているのが10,000なので、損失として認識したいのは5,000円になります。そのため、3つ目で相殺しているのですが、、

少し心配なのが、貸倒損失に計上する原因ですね。
法人税法基本通達では、9-6-2及び9-6-3において、損金経理を要件としています。9-6-2は「回収不能の金銭債権の貸倒れ」、9-6-3は「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」です。
ここで損金経理とは、「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること」とされています(法人税法2㉕)。
ご質問の場合、一旦は2行目の仕訳で損金経理をしていますが、3行目の仕訳で自己否認をして、確定した決算において貸倒を10,000円しか計上していないことです。すると、文理上損金経理の要件を満たさないのではないかという懸念が生じたので、最初の回答をしました。
実務上は、そこまで掘り下げるかは別としてです。
また、法人税基本通達9-6-1にあるような法律上の貸し倒れは、損金経理が要件ではありませんので、経理処理は縛られません。

なるほど、そうすると、仕訳はどのように切るのが望ましいと考えますか。

3行目をなくせば、確定した決算で15,000円の貸倒損失を計上したことになります。
税務が会計を縛るのは、逆基準といって、おかしなことではありますが。

本投稿は、2025年01月13日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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