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事業税の処理方法

前期決算時の事業税金額を租税公課/未払法人税等で未計上だった場合
当期の支払時に租税公課/現金で処理しました。

その場合事業税の損金算入時期は、申告書を提出した日の属する事業年度なので、
『当期に費用計上されている=損金算入されている』
より、所得調整しなくてよいという考え方でよいでしょうか。

ややこしいです...

税理士の回答

質問のケースでは、前期分の事業税を当期に「租税公課/現金」で処理した場合、事業税の損金算入時期は申告書提出日の属する事業年度(当期)となるため、原則として所得調整は不要です。

ありがとうございます!助かりました。

本投稿は、2025年01月19日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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