雑益に計上された法人税還付金の処理
法人税の還付金(本税分)を雑益で処理しました。
法人税の本税は益金不算入なので、減算社外流出の処理方法でよいでしょうか
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
法人税の還付金(本税分)を雑益で処理した場合、法人税の本税部分は本来「益金(もうけ)」として扱わないことがルールです。そのため、このままでは課税される所得が多くなってしまいます。正しい処理としては、まず還付金を雑益に計上した後、「別表四」という書類でその金額を引いて調整します。こうすることで、実際には税金がかからないようにできます。
還付金は、もともと税金の払い過ぎなどで返ってきたお金なので、「会社の外に出たお金が戻ってきた」という意味で「社外流出を減算する」という形で処理するのが正しいやり方です。この手続きで、間違いなく税金計算ができるようになります。
ありがとうございます。
減算社外流出で処理したいと思います!

三嶋政美
お役立ちできて良かったです。
また不明点ございましたらご連絡ください。
本投稿は、2025年01月19日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。