外注していた業務に不備があり、外注工賃を返金していただきました
2022年に依頼した外注内容に不備があり、内容の精査などを経て、2024年11月に外注工賃を返金していただきました。
同一期内の対応であれば、逆仕訳で返金の仕訳ができると理解しているのですが、期を跨いだ場合も同じように仕訳を行なって差し支えないでしょうか。
税理士の回答

期を跨いで返金を受けた場合、通常は返金された金額を「雑収入」や「営業外収益」として計上する必要があります。
同一期内での対応のように逆仕訳で処理することはできません。
ただし、修正申告が必要な場合は、適切な処理を行うことをおすすめします。
迅速にご回答いただきありがとうございます。
雑収入で計上しようかと思います。
本投稿は、2025年01月19日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。