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年末調整還付未済額の仕訳について

所得税の支払い(特納)で、「年末調整還付未済額」が発生し、所得税の支払いが0になりました。
この場合、支払いは0なので、金融機関で税務署に行くよう言われました。
次の納付(7月)で、差し引いて納付にする場合でも、この0の納付書を持って税務署に行かなければいけませんか?
また、年末調整還付未済額は、どのような仕訳をすればいいでしょうか?

税理士の回答

このたびはご質問ありがとうございます。

年末調整還付未済額が発生し、所得税の支払いが0円となった場合、金融機関での納付ができないため、0円の納付書を税務署へ提出する必要があります。次回の納付時(7月)に今回の未済額を差し引く形で清算する場合でも、0円の納付書を持参し、税務署に確認を受けることが必要です。

この手続きは、納付状況の確認や未済額の適切な管理を目的としています。詳しい手続きや条件については、税務署または担当税理士にお問い合わせいただくことをお勧めします。

回答ありがとうございます。
仕訳はどのようにすればよいですか?

失礼しました。

年末調整還付未済額が発生した場合
「仮払金/所得税預り金」で仕訳します。

次回納付時に未済額を差し引いて清算する場合
「所得税預り金/仮払金」で仕訳します。

いかがでしょうか。

ありがとうございます。
助かりました!

お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月21日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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