経理処理について
法人でアパートを貸しています。
昨年より不動産会社に売却に向けて進めていたのですが、入居者の一人と揉めていました。弁護士を通じて立退料として150万円支払って解決したのですが、この立退料は雑損失で計上してよいのでしょうか。
ご教授お願いします。
税理士の回答

売却するために支払う立退料は、売却に要した費用として雑損失の計上となります。
本投稿は、2025年01月23日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。