一般社団法人が採用する会計基準について
理事1人の普通型の一般社団法人の設立登記を行いました。
いずれ非営利型に移行することを見込み、剰余金の不分配と残余財産の帰属についても定款に盛り込んでおります。会計については疎く、目下、勉強中です。
そこでお尋ねしたいのは、いずれ非営利型に移行する予定の場合、採用する会計基準は次のどれが適切でしょうか。
①当初企業会計基準を採用し、非営利型に移行後も同様とする。
②当初企業会計基準を採用し、非営利型に移行後は公営企業会計基準を採用する。
③普通型であっても当初から公営企業会計基準を採用する。
事業目的(内容)はいわゆる「まちづくり」全般ですが、資金確保のため収益事業も行います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
一般社団法人の会計基準は「その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」となっているので、法人の目的や状況に合わせて企業会計基準や公益法人会計基準、または、NPO法人会計基準などを選んでいくことになります。
なお、「公営企業会計基準」は公営性(「公益」ではありません)のある事業を目的とした法人(水道事業など地方公共団体の特別会計)に適用されるため一般的ではありません。
・非営利型で公益認定を受ける予定がある場合には、公益認定を受ける前から認定後に採用する「公益法人会計基準」を適用するのが妥当であると思われます。
・非営利型で公益認定は受ける予定がないが、公益法人特有の活動を行っている法人は、NPO法人に近い運営形態をとっていると考えられますので、「NPO法人会計基準」が妥当だと思われます。
・収益事業がそれほど多くない一般社団法人の場合は、「公益法人会計基準」か「企業会計基準」のどちらかであれば問題はないと思われます。
・営利型(普通型)の一般社団法人は、一般企業と同じ課税の扱いを受けますので、「企業会計基準」を採用する方が課税処理には合っていると思われます。
さまざまなケースに応じたご回答をいただきありがとうございます。大変参考になりました。
将来、非営利型に移行しても、公益認定を受ける予定はありませんので、「NPO法人会計基準」の採用を検討してみたいと思います。ご多用のところありがとうございました。
本投稿は、2025年01月25日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。