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経過措置の対象にならない消費税分の期末仕訳について

インボイス未登録の個人事業主です。

店舗家賃を毎月末に
前払費用10万/普通預金10万
翌月1日に地代家賃10万/前払費用10万
と記帳しています。

今年課税事業者なのですが、期末に雑損失として、経過措置の対象にならない消費税分をまとめて差し引くにはどういう仕訳をしたらよいのでしょうか?

税理士の回答

 ご質問の意味がよくわからない部分があるのですが、雑損失として差し引くのは何の科目になりますでしょうか。
 支払いが確定した消費税を確定申告時に計上するのでしたら、税込経理と税抜経理とで仕分けが異なります。
 税込経理の場合、計算した消費税額は
 租税公課 / 未払消費税  

 税抜経理をした場合は
 仮受消費税 / 仮払消費税
       / 未払消費税
       / 雑収入
または
 仮受消費税 / 仮払消費税
 雑損失   / 未払消費税
 仮受消費税-仮払消費税-未払消費税 がプラスの場合は雑収入、マイナスの場合は雑損失となります。
 

 

インボイス未登録者でも、経過措置で80%控除ができると見たので、年間の地代家賃の80%を経費(96万)に、残りの20%分を期末に別途仕訳しないといけないのかと思っていました。
質問がわかりにくくて申し訳ありませんでした。

 経過措置の80%控除は、インボイス未登録業者からの仕入れ(経費の支払い)についての消費税10%のうち、8割を控除できるというものです。なので、ご自分がインボイス登録をしていないと、仕入れ税額控除ができません。課税事業者ということでしたら、できるだけ速やかにインボイス登録をされたほうが良いと思います。

インボイス未登録者でも帳簿記載や仕入税額控除の要件を満たしていれば、経過措置を利用することが可能と他の相談で拝見したのですが間違いなのでしょうか?

 申し訳ありません
 勘違いで売り手側と買い手側の立場を混同して記述してしまいました。
 
 買い手側
 インボイスの有無で仕入税額控除を判断
 インボイスがない場合は仕入税額控除できないが、経過措置あり

 売り手側
 番号登録しないとインボイスの発行ができない→取引先(得意先)が仕入税額控除できない(経過措置あり)

となります。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月03日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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