保有目的変更と仕入税額控除について
新築一戸建を販売用不動産として建築しましたが2年以上経過しても売却の目処が立たず賃貸に出すか検討中です。
すでに建築時に仕入税額控除を終えているのですが、賃貸にすることによって数年前の仕入税額控除が否認されるようなことがあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、仕入税額控除の否認リスクはあります。
仕入税額控除は、課税売上(販売)を前提とした仕入れに対して適用されます。しかし、非課税売上(住宅の賃貸)に転用すると、過去に控除した消費税が否認され、「仕入れにかかる消費税の返還(調整対象固定資産)」が求められる可能性があります。
賃貸に転用する場合、課税売上割合が変動するため、仕入税額控除の調整計算が必要になります。詳細は税理士に確認し、適切な処理を行いましょう。
本投稿は、2025年02月14日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。