休業中の取引について
法人です。
R7.1月期で事業年度が終わり、R7.2.1付けで休業する予定です。
そこで今回の決算の仕方で教えていただきたいです。
R7.1月期の経費で、支払いがR7年2月になってしまったものがあります。
これは今回は未払金として計上し、休業期間中のR8.1月期に未払金/預金で計上して問題ないのでしょうか?
休業予定なのに今回の決算書に未払金として残高が残ってしまうことは問題ありますでしょうか?
また、役員借入金がある状態で休業に入るのですが、
その役員の返済についても休業期間中のR8.1月期中に、現金や預金の残高から、返済できる分を返済してもいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
ご回答します。
休業した場合であっても、未払金の支払いをすることは問題ありません。
役員借入金の返済も問題ありません。
返済支払いをしているのであれば、事実に沿った、適正な会計処理をしておくことが正しい処理です。
今回の決算で、未払として決算処理することについても、問題は発生しません。
なお、休業した場合であっても、税務署に法人税の申告をすることは必要です。
期限後申告、無申告、が2年続いた場合は、青色申告の取り消しとなりますので、注意してください。
ご参考にしてください。
ご回答、ありがとうございました。
安心いたしました。
早急にご回答いただけて、とても助かりました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月16日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。