法人成で法人契約に名義変更した保険の前払費用について
お世話になります。
大変初歩的な質問で恐縮なのですが、
法人成で法人に名義変更した保険について、個人事業主側の帳簿処理についてお伺いしたいです。
法人に名義変更した際金銭の授受がない場合、
個人側の課税関係は発生しないとのことなのですが、
個人側で保険料を前払費用で計上し、毎年取り崩していた場合、
計上していた残りの残金は帳簿上どのように処理したらよいものでしょうか?
ご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
結論を申し上げますと、個人事業主側で計上していた前払費用の残額は、法人への名義変更時に「事業主貸」で取り崩して処理します。法人への譲渡でお金の授受がないのであれば、この残額は個人事業主側で私的な支出(個人負担)として処理し、課税関係は生じない形になります。これで帳簿がスッキリ整理できます。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
なるほど事業主貸で取り崩すのですね。大変参考になりました。ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2025年03月03日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。