売上 期末
青色申告、個人事業です。
高額商品をオンラインで販売しています。
客に発送してから取引完了になるまで最大2ヶ月かかることもあり、商品の傷などでキャンセルになったり一部返金などもあるので、購入者から「商品が問題ないことを確認しました」という通知、もしくは定めた期限での自動取引完了時をもって売掛金/売上で仕訳しており、後日売上金が口座に振り込まれた際に預金/売掛金と仕訳しています。計上基準は検収に当てはまるかと思います。費用は発生基準というのは知っていますので期末に発生した未払い費用は計上しています。期末の売上で自信がありません。
以下の場合は今期と来期の売上どちらになりますか?
①12/29に注文が入る
12/30に発送手続き
1/3に購入者から「受け取りました。」と通知を受ける。
②12/29に注文が入る
1/1に発送する
1/3に購入者から「受け取りました。」と通知を受ける。
お忙しい時期に申し訳ありませんがご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、①②どちらも来期の売上になります。
理由はシンプルで、あなたの計上基準が「購入者の確認通知」または「自動取引完了時」だからです。この基準は検収基準に近く、商品の発送日や注文日ではなく、購入者が受領確認した日が基準になります。
①の場合
12/29注文、12/30発送、1/3に確認通知。
→ 来期の売上(1/3の確認通知で計上)。
②の場合
12/29注文、1/1発送、1/3に確認通知。
→ 来期の売上(1/3の確認通知で計上)。
売掛金/売上の仕訳も、購入者が確認通知をしたタイミングで行えばOKです。
この基準なら税務署も問題ございません。
三嶋先生
おはようございます。ご教授くださいまして、ありがとうございます。
来期の売上で良いとのこと、安心いたしました。
一度採用した計上基準は変えずに行って参ります。
本投稿は、2025年03月03日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。