税理士ドットコム - [経理・決算]優秀社員表彰 物品プレゼント 源泉所得税必要? - こちらは、少し注意が必要なケースです。会社が従...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 優秀社員表彰 物品プレゼント 源泉所得税必要?

優秀社員表彰 物品プレゼント 源泉所得税必要?

各部署から投票をしてもらい、前の年に優れたサポートや高い貢献してくれた社員へ、会社からプレゼントを渡します。恒例の年始行事です。事前に、受賞社員が予算内の欲しいものを選んで、会社が購入し、会場で渡します。これまで、源泉所得税を徴収したことはなく、社員の経費精算で処理していることがわかりました。今回はすべて金額は3万円以下でした。

*この物品渡しのケースは、給与所得になり、受賞者から 源泉所得税 を徴収するべきものでしょうか。もし必要でしたら、その場合、源泉所得税の区分は何になりますでしょうか。

*もし金額によって給与所得になる、ならない、ようなものがあれば、目安の金額を教えてください

人事に「金銭でなくて プレゼントだから給与課税されない」と言われましたが、心配なので、正しい考え方を教えてください。

税理士の回答

こちらは、少し注意が必要なケースです。

会社が従業員の希望を聞いて、本人が自由に選択できるプレゼントを渡す場合には、所得税法上「給与所得」として取り扱われ、源泉所得税の徴収対象になります。
一般的に、会社が一律に用意する記念品などで、金額が3,000円〜5,000円程度までのものは非課税扱いとされていますが、本人が自由に選べるものは、たとえ3万円以下であっても給与所得(賞与)に該当しますので、源泉徴収の区分は「賞与」になります。
丁寧に整理しておくことをおすすめします。

本投稿は、2025年03月03日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,841
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,602