商品券換金時の処理について
子会社の経理を担当をしているものです。
この度お客さんから親会社発行の商品券を支払いとして受け取りました。
受け取った商品券を親会社に換金しようと考えております。
①お客さんから受け取った時の消費税についての仕訳は、現金を受け取った時の仕訳と同じでよろしいでしょうか?
②親会社へ換金した時の消費税についてはどのように処理すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

① お客さんから親会社発行の商品券を受け取った時の消費税の処理
お客さんが商品券で支払った場合でも、「通常の現金取引と同じ」ように消費税を処理します。
商品券は「支払い手段」として扱われるため、受け取った時点で売上が発生し、消費税を計上する必要があります。
仕訳(商品券を受け取った時)
(借方)商品券 〇〇円 /(貸方)売上 〇〇円
/(貸方)仮受消費税 〇〇円
• 売上を通常の消費税課税取引として計上
• 商品券は「現金と同じ扱い」なので、「商品券」勘定を使って管理
• 消費税も通常の現金取引と同じく計上
② 親会社へ商品券を換金した時の消費税の処理
親会社に商品券を換金する際、消費税は発生しません。
理由は、商品券の換金は「金銭債権の回収」に該当するため、消費税の課税取引ではないから です。
仕訳(親会社へ商品券を換金した時)
(借方)現金 〇〇円 /(貸方)商品券 〇〇円
• 商品券の換金は「債権の回収」として扱うため、消費税は関係なし
• 「商品券」勘定が消えるだけ
丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます!
内容理解できました。
②について、債権の回収ということは非課税ではなく、不課税だと思うのですが、その認識でよろしいでしょうか、、、?

おっしゃる通り、不課税でお間違いないです。
本投稿は、2025年03月04日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。