電子帳簿保存法 保存期限について
費用計上後、紙で受領した請求書等であればおよそ7営業日以内に会計ソフトに
スキャン保存しなければならないと思いますが、一部の取引をスキャン保存していませんでした。(直近1年半分くらい)
銀行の振込手数料なのですが、これは電子保存しなかったら違反行為になりますでしょうか。また今からアップロードしても問題ないでしょうか。
それか、紙のまま保管し続けても問題ないでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、紙で受領した請求書等は、スキャナ保存制度を選択していない限り、紙のまま保存していれば違反ではありません。
電子帳簿保存法上、スキャナ保存は「選択制」であり、届出や要件を満たした場合のみ適用されるルールです。銀行の振込手数料など、明細書等により金額・支払先が明確であれば、紙の通帳コピーや明細を保管しておけば問題ありません。すでに費用計上していても、今からのアップロードも可能ですが、法的には紙保存が前提なら保存義務違反には当たりません。焦らず、保管方法の方針を整理しましょう。
本投稿は、2025年03月19日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。