厚生年金や健康保険などの過去の未払い分は、29年度に含めることはできますか?
会社役員(専務取締役)をしています。
お恥ずかしい話ですが、忙しさにかまけて、社会保険(厚生年金・健康保険)の手続きをしていませんでした。
過去3年分ほど未納です。
3年前に入社しました。
入社以来一度も支払っていません。
【厚生年金】国民年金も支払っていません。入社前は国民年金を支払わないといけない立場でしたが、それも払っていません。
【健康保険】親の扶養になっていて入社以来だけでなく、入社以前も支払っていません。
これから手続きをすると過去の分(27、28、29年度分)も支払うことになると思いますが、会社負担分は通常損金になりますよね?
その額を29年度分の経費として算入することは可能ですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは
遡って徴収される社会保険料の会社負担分については、納付すべき社会保険料がその時に確定しますので、過去の分も支払った日の属する事業年度の損金に算入することができると考えます。
法人税法基本通達9-3-2は、「法人が納付する(中略)社会保険料のうち、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」と「できる」規定であり、一方で損金の計上は債務確定主義をとっていることによります。
ありがとうございました。
助かりました。
またよろしくお願いいたします。
27年度分、28年度分、29年度分の会社負担分の未払い分を4月23日に支払うとすると、
・27年度分の会社負担分は27年度分の損金に算入(修正申告する)
・28年度分の会社負担分は28年度分の損金に算入(修正申告する)
・29年度分の会社負担分は29年度分の損金に算入(また申告してないので間に合う)
ということはできないのでしょうか?
できないとすると、4月23日に支払うとすると、30年度分の損金に算入するしかないのでしょうか?
29年度分でもダメですか?
よろしくお願いいたします。
こんばんは
ご記載の処理は、各事業年度において社会保険料の債務確定がされておらず、また、社会保険料は支払日が4月23日とした場合、その日の属する事業年度の損金に算入するのが原則ですので、難しいと思います。
なお、修正申告は納付税額が過少または還付税額が過大であったときに行うものですので、ご注意ください。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月13日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。