誤った源泉徴収についての会計処理
個人から法人成りしたのですが、相手方が源泉徴収をして売上を振り込んできました。
なお請求書はなく、相手方作成の支払通知書のみで、通知書上も源泉されていました。
修正した通知書をもらい、差額を振り込んでもらうのが正しいかと思いますが、修正や差額振込は出来ないと言われました。
この場合は入金額を売上として良いでしょうか?
それとも額面を売上とし、源泉分は何か別の処理をする方が正しいですか?
税理士の回答

杉野孝博
本来は差額分をいただくべきですが、質問者様が差額分を放棄する意思があるのであれば、一旦全額を売上計上して、入金された際に差額分を売上値引として処理すれば問題ないと考えます。
本投稿は、2025年04月04日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。