別表11(1)の(23 )の記載金額について
別表11(1)の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書の(23)
「(21)に係る売掛債権等が当期においても個別評価の対象となった金額」を
どこに基づいて金額を記載すればいいのかわかっておりません。
(6)にある個別評価金銭債権の額を記載するのか?
(6)にある個別評価金銭債権の額から繰入限度額を控除するのか?
等考えましたが、よろしければ教えてください。
税理士の回答

前期と発生時と同じように記載する。計算する。
よろしくお願いいたします。
竹中先生ありがとうございます。その場合、前期に貸倒がなければ当期に記載してある(6)にある個別評価金銭債権を記載すればいいでしょうか?

当期の個別評価の金額です。
よろしくお願いいたします。
竹中先生ありがとうございます(6)にある当期の個別評価金銭債権である旨承知致しました。
本投稿は、2025年04月13日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。