従業員に支払う自家用車両の借上料
従業員所有の車両を業務に使用して借上料を給与と一緒に支払しています。
業務上必要とするガソリン代の実費相当額を支給しているのですが、これは全て源泉所得税の計算基礎には含めずに非課税でよろしいのでしょうか?
またこのガソリン代は消費税は課税仕入れとして扱ってよいのでしょうか?
従業員に支給する交通費と同じような考えでいいのかなという認識でいるのですが、いかがでしょうか。
税理士の回答

業務上必要とするガソリン代の実費相当額であれば、所得税は非課税になります。ご認識の通り、交通費と同様にガソリン代は消費税は課税仕入になります。
本投稿は、2025年04月25日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。