パソコンの保守料に係る前払費用の計上について
法人です。
パソコンを購入しました。
パソコンの設置費用や本体は198,000円
5年間保守料 78,000円
パソコンは少額減価償却資産として処理しようと思っています。
5年間保守料は長期前払費用として処理しなければいけないのでしょうか?
ネットで調べていると繰延資産は20万円未満のものは全額損金計上ができる
といった記事も見たのですが、これは可能でしょうか?
長期前払費用と繰延資産はまた違うのでしょうか?
また、上記が問題ないという前提ですが20万円未満というものは一つの
保守料として考えても問題ないですか?
例えば5台パソコンを購入した際にそれぞれのパソコンに5年間の保守料が
あった場合、全部の保守料総額20万円という意味ではなく、それぞれのPCに
対する保守料として考えるのかも、教えて頂きたいです。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

宮川直斗
中小法人であれば、30万円未満までが少額減価償却資産として計上することが可能です。
PCと保証料で合わせると276,000円ですので、全額少額減価償却資産として計上して問題ないと考えます。
5台PCを購入した場合、各1台ずつの金額で判断いたします。
早速のご回答ありがとうございます!
PCと保守料合算でも30万未満になるので少額減価償却資産でOKということですね。
今後に起きえる処理方法なので追加でもう一点だけ教えて下さい。
もし1台のPCの本体だけで26万円。
保守機関5年で保守料が5万円であった場合はどうでしょうか?
合算すると31万円になるので少額減価償却資産とはならない。
しかしながら、PC本体だけなら少額減価償却資産として行い、
保守料は繰延資産(長期前払費用)としても良いのか?
少額の繰延資産20万未満なので全額控除とする事ができるのか?
上記の方法だと結果的に全額損金扱いが可能という事になり得るのでしょうか?
お忙しい中、大変申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。

宮川直斗
本体分のみ、少額減価償却資産として計上
保守料については長期前払費用として、保証期間で按分し、費用計上することが良いと考えます。
そうなのですね。
法人税法上施行令134条の20万円未満の繰延資産(長期前払費用)には該当しなくなる
という事でしょうか?
すいません。保守料という位置づけがよくわかっておらず、この20万円未満のものというのは
パソコンの保守料には該当しないという意味合いなのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません・・・。

宮川直斗
税務上の繰延資産は絞られております。
家電の保証料は基本的には当てはまらないと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/14.htm
ご返答が遅くなり申し訳ございません。
家電の保証料は該当しないのですね。
最後に一つ。
車両の割賦手数料や安心パック的な保守料も同じになりますでしょうか?
本当に申し訳ございません。

宮川直斗
車両の割賦手数料については、
「5 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用」
に該当することから、取得原価に含める・含めないの選択が可能です。
含めない場合については、1年超であれば、事業期間に該当する期間按分については費用処理していただければと思います。
安心パックの保証料については、長期前払費用として、保証期間で按分し、費用計上することが良いと考えます
お忙しい中、何度も何度もお答えいただき誠にありがとうございました!
大変参考になりました!

宮川直斗
他にも何かお困りごと等ございましたら、ご連絡くださいませ。
本投稿は、2025年05月08日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。