協同組合の法人税申告書について
協同組合の法人税申告書について質問です。
補助事業とその他の事業が分かれている場合、補助事業には法人税が課税されないとのことですが、それに伴い勘定科目内訳書や法人事業概況書にも補助事業以外に関連するものだけを記載、作成したら良いのでしょうか?
また、協同組合では財産目録、利益処分案を作成する必要があるようですが、こちらは補助事業とその他の事業含めた組合全体の金額を記載するという整理で良いのでしょうか。素人のため教えてくださると助かります。
税理士の回答

佐藤和樹
【1】補助事業とその他事業の課税関係(前提)
• 協同組合のうち、「組合員の利益のために行う補助事業」は法人税が非課税です(法人税法別表第二)
• 一方、補助事業以外の事業(=収益事業)は法人税の課税対象です
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【2】申告書類ごとの記載対象
① 法人税申告書(別表一、別表四、五など)
• → 課税対象事業(=補助事業以外)のみを反映させます
• 補助事業の利益や資産は含めません
② 勘定科目内訳書
• → 法人税の課税対象となる事業に関連する勘定科目のみ記載します
• たとえば売上高、地代家賃、借入金等も、補助事業に関係する部分は除外
③ 法人事業概況書
• → 原則として課税対象事業の概要のみを記載します
• 特に「主たる事業の内容」「売上高」「従業員数」などは、補助事業分を除いた収益事業ベースで記載
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【3】協同組合特有の書類について
④ 財産目録
• → これは組合全体の財産状況を示すものですので、補助事業・その他事業の両方を含めて作成します
⑤ 利益処分案
• → 同様に、組合全体の会計結果に基づくものですので、補助・非補助を含めた全体で作成します
ありがとうございます。方向性がはっきりわかり大変助かりました

佐藤和樹
とんでもないです。お役にたててなによりです。
本投稿は、2025年05月09日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。