配当金の源泉所得税について
配当金の源泉所得税ですが、
法人(=弊社)に入金された出資配当金の源泉所得税が40円なのですが、今回の決算が赤字だったので40円全額還付されると思ったのですが、10円でしてその理由を聞いたところ元本の所有期間が12か月中3ヶ月分だと言われたのですが、
この場合の会計処理ですが、差額の30円はどのように処理するのでしょうか?
別表?みたいなもので調整するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

差額は法人税等の費用科目で、加算せず損金として処理します。
本投稿は、2025年05月13日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。