消費税還付の場合の決算書について
いつもお世話になります。
【状況】
・今期が初の決算
・課税事業者
・赤字で、消費税が還付される計算
・税込方式を採用
・会計ソフト利用なし
【質問】
①今期の貸借対照表に、消費税についての項目は必要ありませんか?
②来期(第2期)に戻ってきた消費税を雑収入として、収益に含めればよいですか?
宜しくお願いします!
税理士の回答

こんにちは。
国税庁のホームページに次の記載がございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
「税込経理方式を選択適用した場合
このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費または損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額または益金の額に算入します。
この場合の納付すべき消費税等の額および還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。
(1)申告に係るもの
その申告書が提出された日の属する年または事業年度」
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
この国税庁に記載してあることは読んでいるのですが、よくわからなかったので質問しました。
①②の通りで宜しいのでしょうか?

①②の通りで差し支えないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年05月14日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。