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経理業務を外注費として妻に支払うことについて

居酒屋を経営している個人事業主です。妻が経理業務をしていますが、パート収入が年間400万ほどあるので、給与の支払いはしていませんでした。この経理業務を外注費として支払うことは可能でしょうか。年間48万円までの雑所得でしたら、開業届は不要で確定申告不要とのことですが。妻の方は雑所得で処理できますでしょうか。

税理士の回答

外注費ではありませんので、雑所得では処理できません。

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、家族間での業務委託には慎重な扱いが必要であることは承知しております。

ただ、補足させていただきますと、
私の妻は毎日1時間程度、帳簿の記帳や売上集計、支払の仕訳などを継続して行っており、
その業務に対して 月額4万円、年48万円の報酬を、業務委託契約書を交わしたうえで支払うことを検討しています。

青色専従者給与の要件を満たさないため、
「雇用」ではなく、「業務の成果に対しての報酬(外注費)」としての支払いであれば、
実態と形式を整えることで雑所得として認められると理解しておりました。

実務上ではこのような運用が行われている例も多いようですが、
やはりそれでも「外注費ではない」と断定される理由がありましたら、
ぜひ具体的な根拠やリスクについても教えていただけますと幸いです。

個人事業主である貴殿と生計を一にする奥様にその事業の対価の支払いを行っても、
必要経費に算入することができません。
根拠条文は、所得税法第56条となります。
この場合の対価は給与・外注費の名目を問いません。
あくまで同一生計内の資金の移動として扱われます。
同時に奥様についても所得に含まれません。

経費化をするならば、所得税法第56条の例外である、
青色事業専従者(所得税法第57条)の要件を満たすよう、働き方を検討することになります。

◆根拠条文
所得税法 第56条 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
所得税法 第57条 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等

本投稿は、2025年05月20日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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