個人法人間の賃貸借契約にかかわる経費計上について
賃貸借契約に基づく経費計上についてお聞きいたします。
社長が法人成りをしたのですが元々個人名義の事務所をそのまま
法人成りしてからも利用しております。
使用貸借でも良かったのですが賃貸借契約として取り扱う事にするそうです。
まず事務所については法人が家賃を支払うかたちを取ります。
もちろん個人の不動産所得は確定申告します。
契約書に賃料とは他に公租公課や修繕の負担を法人が行う文言を記載しようと
思っています。そうする事で以下の経費が計上できるようになる?
・法人で固定資産税を経費計上できる。
・法人で火災保険を経費計上できる。
・法人で事務所の修繕等を修繕費計上できる。
もう一つは車輛です。
車両の賃借料を法人が支払う。
契約書には維持管理費は法人で行う文言を記載するつもりです。
(公租公課、修繕、保険料)
・法人で自動車税を経費計上できる。
・法人で車両保険を経費計上できる。
・法人で車検等を経費計上できる。
この流れで契約書作成するつもりですが疑問点があります。
①事務所は不動産所得で申告。賃借料は雑所得で申告でよかったでしょうか?
②個人の所有しているものに対する固定資産税や自動車税を法人が負担するなら
個人の所得にならないのでしょうか?
③同じような疑問で車両保険は個人の契約になっているのに保険料負担を
法人が行うなら、やはり個人の所得になりませんか?
④修繕費についてはケースバイケースと思っています(法人の過失によるもの)
ただ、車検代は②~③と同じように所得という事になりませんか?
④そもそも上記②~④は家賃や賃借料に含まれているものと考えられるため
そのような処理は本来できない。もし契約通りに処理した場合、結果的に
役員賞与として損金不算入として取り扱われる?
ちなみに事業割合は全て事業用です。プライベートで扱う事は一切ありません。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

契約書に賃料とは他に公租公課や修繕の負担を法人が行う文言を記載しようと
思っています。そうする事で以下の経費が計上できるようになる?
できません。下記も含めて、家賃を決めてください。
社長のお宅を借りないで他人のお宅を借りた場合に、固定資産税や火災保険などは払わないでしょう。修繕費も経費にでしないでしょう。
冷静に考えてください。
・法人で固定資産税を経費計上できる。
・法人で火災保険を経費計上できる。
・法人で事務所の修繕等を修繕費計上できる。
車両の賃借料を法人が支払う。
上記も家賃と同じです。賃料で決めてください。
下記は経費にできない。
契約書には維持管理費は法人で行う文言を記載するつもりです。
(公租公課、修繕、保険料)
・法人で自動車税を経費計上できる。
・法人で車両保険を経費計上できる。
・法人で車検等を経費計上できる。
この流れで契約書作成するつもりですが疑問点があります。
上記の流れでできないです。
①事務所は不動産所得で申告。賃借料は雑所得で申告でよかったでしょうか?
どちらでも良い。雑所得が本来でしょう。
②個人の所有しているものに対する固定資産税や自動車税を法人が負担するなら個人の所得にならないのでしょうか?
できない。で、そうなる。
③同じような疑問で車両保険は個人の契約になっているのに保険料負担を法人が行うなら、やはり個人の所得になりませんか?
できない。で、そうなる。
④修繕費についてはケースバイケースと思っています(法人の過失によるもの)ただ、車検代は②~③と同じように所得という事になりませんか?
できない、そうなる
④そもそも上記②~④は家賃や賃借料に含まれているものと考えられるためそのような処理は本来できない。もし契約通りに処理した場合、結果的に役員賞与として損金不算入として取り扱われる?
記載が正しい。
早速のご回答ありがとうございました。
やはり④なんですね。
経理をやっているのですが、いくら調べても②~③の件についてOKとなるような
事例等が見つからなかったので④の可能性が大なのかと思っていました。
社長にその事を伝えたいのですが、社長は「なぜできないのか?できない根拠を示せ」と
恐らく言われてしまいます。法的根拠や通達等があれば条文等を提出したいと思っています。
そういったものが存在するのであれば、説得材料として教えて頂きたいです。
あと、賃貸借ではなく使用貸借にして家賃等は支払わずに無償で借りた場合でも②~③を
経費計上できるわけでもないですよね?おそらく別の方法で②~③が行けるようにできないか?
といった話も出てくるのも予測できるので、外堀を埋めておきたいです。
お手数ではありますが、今一度お時間頂戴できますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

根拠というよりは、常識です。
社長の家を借りるのではなく、他人の家を借りた時のことを丁寧のお話しください。
そこの家の固定資産税を支払いますか。
常識の範囲です。
納得しなければ、税務署に問い合わせてください。その回答で、納得するでしょう。
是非すすめます。
ご回答ありがとうございました。
そのように説明して説得してみます。
本投稿は、2025年05月23日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。