定期同額給与の判定
代表に毎月500,000円の定期同額給与を支給しています。
総支給額500,000円としたときの源泉所得税、社会保険料は計算して納付しておりますが、資金繰りの都合により、差引支給額300,000円のうちの200,000円しか支給できず、残り100,000円が未払金として現在残っております。
このような場合、定期同額給与500,000円を毎月支給していると認められるのでしょうか?
税理士の回答

宮川直斗
「総支給額500,000円を支給している」という形式が守られており、源泉所得税・社会保険料も適切に計算・納付されている場合でも、実際の支払い(差引支給額)に未払が発生し、継続してそれが解消されない場合は、「定期同額給与」として否認される可能性があります。
ただし、一時的に資金繰りが悪化したことで支払ず、未払となっており、後日支払いを実施するのであれば、否認されないケースもございます。
一定のリスクはありますが、資金繰りの観点から未払となる場合についても税務調査時に交渉の余地は大いにあると考えます。
本投稿は、2025年06月04日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。