貸家建付地
家屋を持っていて、第三者に店舗として賃貸しています。
その家屋のある土地は私の所有で、土地の固定資産税は私が支払っています。
このような場合、私所有の土地の固定資産税は租税公課として事業の経費にすることはできますか?
それとも土地自体は貸しているわけではないので経費にはできないのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
経費にいれても問題ありません。
本投稿は、2025年06月05日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。