投資組合の法定調書
民法上の組合(投資組合)において、どの法定調書の作成が必要になりますでしょうか。
税理士の回答

三浦昂陽
民法上の組合は、人格のない社団等に該当することになるかと思います。
人格のない社団等は税法上法人とされるため必要に応じて法定調書の提出義務が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
投資組合なのですが、想定されるケースとして例えばどのような調書が必要ですか。

三浦昂陽
例えば税理士に報酬を支払った場合(年間50,000円超)や不動産の使用料等を支払った場合には、それぞれ支払調書の提出義務が生じることになります。
本投稿は、2025年06月16日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。