慰安旅行の処理について
会社慰安旅行に取引先を招待した場合で旅行費用総額200万円 社員分は150万円、取引先分は50万円だとすれば、社員分は厚生費 取引先分は交際費と考えて問題ないですか? 社員分の額は社会通念上適切であると仮定します。
問題点等あればお願いします。
税理士の回答
概ね質問の内容で問題ないと思います。
補足
①社員分
社員分の旅行費用について社会通念上適切であると仮定したうえで、所得税法基本通達36-30より、⑴旅行に要する日数が4泊5日以内であること⑵全従業員の50%以上の参加者があること。この2つの要件を満たしていることが望ましいと考えます。
②取引先分
交際費の要件として、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等を旅行等に招待する費用は原則として交際費等に該当するものと考えられます。
早々のご回答有難うございます。補足(1)及び(2)の条件を満たす予定ですので、予定通りの処理を致します。
有難うございました。
本投稿は、2025年06月25日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。