経費を使って売上を作る問題点
自社社員の行為が「粉飾決算」「循環取引」に当たるのではないかと危惧しています。
自分が経営を管理している店舗(物販を併設したカフェ)で、物販を購入し、あとから「贈答品」として同額を経理処理して自分の支出はプラマイゼロにして売り上げが立っているように見せています。これはどのような税務上の問題があるのでしょうか?
また同様に社外に「協賛金」として金銭を支払っているが、実態はその協賛金の中で物販を購入させていることも判明しています。協賛金は「広告費」として経費処理していました。こちらも税務上問題ありますでしょうか?
税理士の回答

文面を読む限り、取引実態のない売上を計上しているので「粉飾決算」には該当するように思われます。他社との共謀はないので「循環取引」にはなりません。
実態は会社内部の取引なので、売上と経費を相殺消去するのが適当であると思われます。
ありがとうございます、恐れ入りますが他社に協賛金を支払いそこから他社に物販購入させて売上を作る
自社としたら協賛金という経費を使って売上を粉飾していると思うのですが、これは問題ないのでしょうか?正しい経理処理を知りたいです

今回はいずれも粉飾決算のように思いますが、それぞれのケースで考えられうる事象を分解整理し、回答したいと存じます。
なお、本文だけではなく把握できない内容もあるため、ある程度の仮定を置いての回答となること、ご了承ください。
◆物販購入と贈答品による考えられうる会社の現状経理と問題点
現状の経理処理
Cash 100 / 売上 100
交際費(贈答品) 100 / Cash 100
問題点
・物販を社員ご自身で購入されたのであれば売上計上に伴い、
本来売上原価の計上すべきで、本来の課税所得よりは多くなるため、
税金もその分多く負担することになりますが、
一連の経費処理を修正しない限り、売上原価分に対する
更正の請求には応じてもらえない可能性がございます。
・贈答品による経費計上(今回は交際費としてます)は、架空経費のため、
本来の税額が少なくなる点、重加算税が課される可能性がございます。
また、会社から社員への贈答品ということで、
経理処理だけの問題だけでなく社員による資産横領にもあたるのではと考えます。
◆社外への協賛金支払による考えられうる会社の現状経理と問題点
現状の経理処理
広告費 100 / Cash 100
問題点
・実態は支払った金銭で物販購入されているため、
まず社員による資金横領と考えられます。
・また、今回の広告費は損金としては認められず本来負担すべき税金が
少なかったために重加算税を課される可能性がございます。
・その他、物販購入にあてているとのことで、売上の計上をされていない点、
売上の計上漏れとしても重加算税が課される可能性がございます。
顧問の税理士や弁護士等がいらっしゃれば、会社内で役員へのご相談も踏まえた上で各専門家にもご相談し、
いずれの経理処理も正していただきつつ、当該行為を行われた社員への今後のご対応と、同様の事象が会社として行われないような対応策をご検討いただくことがよろしいかと存じます。
大変勉強になりました、頂いた助言を元に、しかるべき部門へ相談することになりました
誠にありがとうございました
本投稿は、2025年07月05日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。