土地売買の処理について
不動産売買業で、
地主から土地を仕入、個人のお客様へ販売をしております。
地主から土地を仕入れた際は、「土地仕入」で計上し、販売時に「土地売上高」で計上。期末に未販売土地を棚卸資産として処理しています。
そこで質問なのですが、「地主から土地を仕入れた際」と「個人のお客様へ販売した際」にそれぞれ仲介手数料が発生するのですが、「土地仕入」として処理でしょうか。
税理士の回答
仕入時の仲介手数料は、棚卸資産(販売用土地)の取得価額になります。ご質問者様の経理方法でいえば、土地仕入処理して期末に棚卸資産ですね。
販売時の仲介手数料は原価になりますので、仲介手数料を別途原価の科目として設定していないようでしたら、おっしゃる通り土地仕入として処理するのが良いと思います。
本投稿は、2025年07月10日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。