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土地販売目的での建物購入における消費税について

土地販売目的にて建物を購入した場合(建物は取り壊し予定)建物の取得における消費税の個別対応方式における区分は、非課税売上に対応する課税仕入れとなるのでしょうかる
建物価格は、1000万以下です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

土地の販売を目的として建物付き土地を購入し、その建物を取り壊す予定で使用しない場合、その建物の取得に係る消費税は、非課税売上(=土地の譲渡)に対応する課税仕入れとして扱われると考えられます。

ご参考になれば幸いです。

土地販売目的で購入した建物の購入価額は土地の取得価額を構成します。
土地の譲渡は非課税取引となりますので、ご認識の通り、非課税売上(土地の譲渡)に対応する課税仕入れとして処理することとなります。

本投稿は、2025年07月11日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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