消費税修正申告後の処理について
消費税の確定申告で還付申告になり、決算時に還付金額を未収入金に計上していました。
その後間違いが発覚し、修正申告を提出し当初の還付金額が少なくなりました。
後日税務署より修正申告した税額については消費税還付より充当するとの連絡をいただきました。
還付金が入金された時の処理ですが、修正申告により出た消費税額分を租税公課とし
別表調整は必要なのでしょうか?(税込経理をしています)
税理士の回答

税込み経理でしたら、
戻る年度にすべて経理を含めて処理をします。
ので、
戻る金額を=b・・・未収消費税を=a
とすると、
戻った年度に
現金預金=b***未収消費税a***
租税公課=差額***雑収入c***
とします。
税込み経理は、さかのぼって何もしない。
今期のみで行う。
未収消費税に加算金=cがついていれば、
今期処理するだけでよいのですね。
ありがとうございました。

佐藤和樹
修正申告により消費税還付額が減額され、その差額が法人から追加で納付されるのではなく、税務署が還付金から自動で充当(相殺)した場合、その差額については「租税公課」で費用計上して差し支えありません。
また、税込経理を採用している場合は、別表調整(法人税申告書別表四の加算・減算)は原則不要です。
納得のいくご説明、ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月15日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。