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破産した取引先の売掛金

得意先が破産したことで回収できない売掛金があります。
この売掛金を貸倒にすることは可能なのでしょうか。
破産に関しての書類等は一切残っていないです。
貸倒計上するための要件等を教えてほしいです。

税理士の回答

得意先の破産による売掛金の貸倒処理は可能ですが、税務上の損金算入には厳格な要件があります。
具体的には、破産手続開始の決定通知や配当不能通知など、債権が回収不能であることを客観的に証明する書類の保存が求められます。
今回のように書類が一切残っていない場合、単なる「未回収」扱いとなり、税務上は貸倒損失として認められない可能性が高いです。
過去の帳簿、取引記録、手紙、メール、返済督促の記録など、第三者に説明可能な証拠の確保が鍵を握ります。

本投稿は、2025年07月30日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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