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仕事紹介に対する謝礼について

個人事業主(従業員なし)です。顧客である個人に、自分のサービスをチラシやポスターを通じて宣伝してもらい、紹介による契約成立となった場合に謝礼(キックバック)を渡す場合、
1、謝礼支払いに対する仕訳の項目は何で処理をするのが適切でしょうか?
2、謝礼は売り上げの15%~20%程度を考えていますが、謝礼の割合として問題ありますでしょうか?
3、源泉徴収は必要ですか?

今のところ、販売促進のための一定期間の紹介キャンペーンとして考えています。
紹介者には書面でキャンペーンの目的や謝礼割合などは明記して渡す予定です。

注意点などもあれば教えていただけますと助かります。
ご返答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1、紹介料と捉えるなら支払手数料、宣伝料と捉えるなら広告宣伝費
宣伝料が無償(宣伝するだけして契約に至らない場合に謝礼が1円も発生しない)ならば、どちらかと言うと紹介料の意味合いが強いと思います。
2、特に問題ない。双方の合意があれば何%でも良い
3、源泉徴収不要
 →個人かつ給与の支払い無しのため、そもそも相談者様は源泉徴収義務者ではない

特に注意点はないですが、金額が確定したら、支払通知書や領収書など、何かしら書面で残す方が良いかと存じます。

①謝礼の仕訳は「販売促進費」や「広告宣伝費」が適切です。継続的な紹介契約ではなく、期間限定のキャンペーンであれば販売促進費としての性格が強いといえます。
②売上の15~20%の謝礼割合は、業種や利益率にもよりますが、法的上限はなく、採算性を踏まえた設定が重要です。
③紹介者が個人で、かつ事業所得や雑所得と判断される場合には原則源泉徴収義務はありません。

注意点として、謝礼条件や支払時期、税務区分を明文化し、インボイス制度下では登録の有無も確認することが望ましいです。

ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。
仕分けについては迷うところです。例えば、支払い手数料または販売促進費として、いずれかに統一して処理していれば問題ないのでしょうか?

はい、同じ性質の支払いであれば、どちらかに科目を揃えて処理してください。
一定期間のキャンペーンとのことでしたので、一般的な科目(支払手数料)をご案内しましたが、今後も同じような取引が増えてくるならば、別途科目(販売手数料)を設けると管理しやすくなります。

なるほど、別途科目を設ければよいのですね。分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2025年08月11日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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