専従者給与の昇給について
個人事業主で妻に専従者給与を支払っています。
専従者給与の昇給の基準の所に毎年おおむね10%と書き提出しました。給与は40万です。
そこで質問なのですが、10%昇給すると44万になります。給与の額は超えるのですが提出は必要なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
青色専従者給与届出書に記載した給料の金額は「支給限度額」です。(所得税法第57条に「その記載されている金額の範囲内において」となっているため)
したがって、既に提出した届出書に40万円と記載しているのであれば、44万円にする「変更届出書」を提出する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
額を上げる時は変更届け出さないとダメなんですね。
助かりました。
本投稿は、2025年08月12日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。