相殺の領収証発行について
課税業者です。仕入先A社とはお互いに売買が発生します。今回6月末で当社よりA社への販売代金(売掛金)が27,500円ありました。A社からの仕入代金(買掛金)は66,000円です。弊社は銀行のインターネットバンキングより7月末に上記差額38,500円を振込支払いしました。インターネットバンキングの支払い控は手元にあります。この場合、双方とも相殺領収証は差額27,500円で作成して双方に渡すことでいいのでしょうか?何卒ご教示願います
税理士の回答

この場合、双方とも相殺領収証は差額27,500円で作成して双方に渡すことでいいのでしょうか?
通常は、
66,000円
の領収証を切り、但し書きに、うち、27,500円は、相殺と記載します。
また、27,500円の領収証を切り、但し書きに、その他、相殺以外は38,500円はお振込みとも記載します。
50,000円以下を考えると、下記のほうがよいでしょう。
本投稿は、2025年08月17日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。