中小企業投資促進税制
卸売業でトラックを購入しました。
中小企業投資促進税制の重量等の要件は満たしているのですが、「貨物の運送の用に供されるもの」ということは卸売業だと要件は満たさないのでしょうか?
税理士の回答
租税特別措置法42条の6の適用業種についてですね。
適用業種については、租税特別措置法施行令27条の6第7項に記載されており、卸売業も掲げられています。
業種要件に関しては、適用可能です。
結論として、卸売業でトラックを購入し、そのトラックが重量等の中小企業投資促進税制の要件を満たしている場合、「貨物の運送の用に供されるもの」という要件も満たすと考えられます。運送業でなければならないという趣旨ではなく、自社の貨物を運ぶために使用するのであれば対象となります。
制度の概要
中小企業投資促進税制は、青色申告をしている中小企業者等が一定の設備投資を行った場合に、特別償却や税額控除を認める制度です。対象は資本金1億円以下の法人や一定規模以下の個人事業主であり、卸売業も対象業種に含まれます。
対象資産と要件
(1) トラックは「車両及び運搬具」のうち「貨物の運送の用に供されるもの」に該当します。
(2) 「貨物の運送の用に供される」とは、自社の事業に関連して貨物を運搬する目的で使用されることを意味します。卸売業では、商品の仕入・販売に伴う輸送が事業の一環であるため、この要件を満たすと考えられます。
(3) 適用を受けるには、車両総重量3.5トン以上など、資産の規模要件も満たす必要があります。
まとめ
(1) 卸売業も中小企業投資促進税制の対象業種に含まれる
(2) トラックが自社貨物の輸送に使用されるなら「貨物の運送の用に供するもの」に該当
(3) 重量や取得価額などの資産要件を満たせば特別償却や税額控除の適用が可能
結論として、卸売業におけるトラック購入も、事業用の貨物運送目的であれば制度の適用対象と整理できます。
本投稿は、2025年08月20日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。