退職金について
6月に退職した社員がいます。
退職時は退職金を払う話もなくそのまま2ヶ月たったのですが、その社員が顔をだした時に退職金の話がでて出すこととなりました。
しかし、支払いが重なり資金繰り的に厳しいので、40万円を20万ずつ2ヶ月かけて分割で支払うこととしました。
そこで、退職所得の源泉徴収票を作成するのですが、支払確定日は退職日でいいのでしょうか。
それとも支払うことが決まった日になるのでしょうか。
それとも支払日になるのでしょうか。
税理士の回答

退職日を記載することになります。
退職所得の収入すべき日(支払確定日)は、役員や退職給与規程の改訂などでない場合は、退職手当金等の支給の基因となった「退職の日」が退職所得の収入すべき日になります。
わかりました。
ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年08月22日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。