業務委託向けの社宅(補助なし)の提供について
一人社長で業務委託を数人雇っているものです。
業務委託の方に近くに住んでもらおうと思ったのですがまだ確定申告を行っていないため物件の契約を断られてしまいました。
私の会社で法人契約をして彼に又貸しすることは税務的にも問題はないでしょうか(別途大家さんなどの承認が必要なことは理解してます)。
もし可能であれば、下記質問にも回答いただければ幸いです。
正社員ではないので社宅で補助などはつけられないと理解してます。
なので、実費精算やリスクは彼に持ってもらい、特に補助やこちらが利益を出すようなことは行わずに対応を行おうと思ってます。
こちらも問題ないでしょうか。
税理士の回答

増井誠剛
法人契約の物件を業務委託者へ又貸しする点については、税務面そのものよりも民法上の賃貸借契約違反が本質的リスクです。大家の承諾を得ていれば税務上は「法人経費で処理せず、全額業務委託者の実費負担」とすれば、利益供与や給与課税に該当する可能性は低いでしょう。ご認識のとおり、業務委託者は従業員ではないため、社宅規定や住宅手当の適用はなく、経費算入や福利厚生費処理は認められません。実費精算で全額本人負担とし、法人が利益を得ない形であれば、課税上も問題は生じにくいです。もっとも、契約上の承諾を確実に得て、又貸しが適法となるよう手続きを整えることが肝要です。
ありがとうございます。理解出来ました。
本投稿は、2025年09月02日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。