厚生年金等の特別徴収金について
厚生年金などの保険料の支払いが月末の引き落としですが、ちょうど月末と土日が被り、次の月の引き落としになりました。
まだ小さい会社のため、税理士を、雇っておらず、自分で決算をしています。
当社は8月決算にしているのですが、8月の保険料(役員なので特別徴収です。)が9月1日に引き落としされた場合、決算ではどのようにするべきなのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
税理士の回答

その場合は、9月1日の処理で問題ないです。

増井誠剛
役員に係る厚生年金等の社会保険料は、実際の引き落とし日ではなく「当月分の費用」として認識するのが原則です。ご質問のように、8月分の保険料が9月1日に引き落とされた場合でも、決算が8月である以上、8月分の費用として処理する必要があります。実務的には、8月末時点で「法定福利費/未払金」と仕訳計上し、9月1日の引き落とし時に未払金を消し込む流れです。これにより、損益計算書上も正しく当期の費用として反映され、期間損益計算の整合性が保たれます。小規模法人では現金主義的に処理しがちですが、決算においては発生主義が基本ですので、未払計上が適切といえるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
未払金処理としてのやり方で良かったんですね。
詳しくご説明頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2025年09月03日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。