リースの賃貸借取引の仕訳
リースの賃貸借取引の仕訳について質問です。中小企業です。
車両を下取りに出し、リース料総額から減額されました。
下取り車両帳簿価額=1
下取り価格=55,000(内消費税5,000)
リサイクル料=8,000
リース料総額と相殺=下取り+リサイクル料=63,000
一連の仕訳は以下のものでも大丈夫でしょうか。
(開始)
売上調整勘定 50,000 売上調整勘定50,000
仮受消費税 5,000
前払費用 63,000 車両運搬具 1
リサ預託金 8,000
資産売却益 49,999
(期中)
賃借料 ×× / 預金 ××
(決算)
賃借料 ×× / 前払費用 ××
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相殺処理をしているところオペレーティングリース取引ではなく
ファイナンスリース取引ではないかと思います
ファイナンスリース取引ですと売買処理になるので
車両の購入時の仕訳が
車両運搬具(購入価格) 未払金(リース料総額)
仮払消費税
前払費用(リース手数料等)
となるので
相殺等仕訳は
未払金63,000 車両運搬具1
固定資産売却益49,999
仮受消費税5,000
リサイクル預託金8,000
になります
ご回答ありがとうございます。
調べたところ購入選択権付リースというものだったのですが、これは所有権移転ファイナンスリース取引になりますでしょうか。

ファイナンスリースとはノンキャンセラブルとフルペイアウトという2つの要件を満たす必要があります。
1. ノンキャンセラブル(解約不能)
リース期間中に借り手が契約を一方的に解約することができず、解約不能な期間が定められている必要があります。
2. フルペイアウトの要件
リース物件を借り手が使用するリース期間を通して、その物件の経済的価値をほぼすべて享受する取引であること。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。
現在価値基準(90%基準)
リース期間中に支払うリース料の合計額の現在価値が、その物件の見積現金購入価格のおおむね90%以上であること。
この基準を満たすと、借り手は物件を現金で購入するのと同等の金額を支払うことになるため、実質的に購入取引であると判断されます。
経済的耐用年数基準(75%基準)
解約不能のリース期間が、その物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上であること。
この基準を満たすと、物件の経済的な使用可能期間のほとんどを借り手が使用することになるため、所有権が移転しない場合でも、実質的に借り手が購入したものと判断されます。
これらの要件を満たす場合、そのリースはファイナンスリースと判定され、借り手はリース物件を資産として、支払義務を負債として、それぞれ貸借対照表に計上する**「売買処理」**を行う必要があります。
これらの基準を満たさないリースはオペレーティングリースとみなされ、賃貸借処理が行われます。
購入選択権付リースは購入するか再リースするか選択できるリースなのでファイナンスリースかどうかは判断できないです。ただファイナンスリースの可能性がかなり高いリース取引だと推測されます
本投稿は、2025年09月08日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。